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Archive for July, 2010

ビジネスマンのクラウド活用法(5)DropboxをiPhoneで活用

会社のパソコンに保存された書類を、自宅や出張用パソコンでリアルタイムに「共有」する方法を述べましたが、今回はその応用編です。パソコンはいつでも持ち歩く訳ではありませんが、iPhone(iPad)は何処へでも持ち歩けます。そこで、iPhone(iPad)でDropboxを活用しませんか、というのがこの記事の趣旨です。

パソコンで使用するDropboxのアカウントの他に、iPhoneで使用するアカウントを別途に登録します。パソコンのハードディスクは容量が大きいのですが、Phoneは一番容量が大きなモデルでも32GBしかありません。そこで、パソコン用のDropboxアカウントのフォルダの一部を、「フォルダ共有機能」によって、その中のファイルをiPhoneで共有します。

私は、パソコン用のDropboxに保存しているファイルのうち、主に下記の情報をiPhoneでで共有しています。
1)名刺をスキャンしたファイル。
2)商品カタログのファイル。
3)プレゼン資料のファイル。
4)最近発行した見積書のファイル。
5)仕事で使う商品や工場の写真類。

iPhone用のDropboxは、App Storeから無料でダウンロードする事ができます。下記写真は、App Store内のDropboxの説明画面です。

Dropboxのインストールが無事終了すると、下記写真のように、iPhoneの画面へ自動的にアイコンが出来ます。

Dropboxアイコンをダブルクリックして1回目に起動すると、自分のアカウント情報(e-Mailアドレスとパスワード)の登録を行います。2回目以降は、登録アカウントのDropboxが自動的に開きます。下記は、Dropboxを起動した画面です。Customerというフォルダが、パソコン側で使用するDropboxアカウントのフォルダから共有しているフォルダです。

Dropboxは原則は(Wifi或いは3Gで)ネットにつながっていないとファイルを開く事ができません。しかしDropboxの中でファイルを開き、Favorites(お気に入り)マークをオンにすると、そのファイルはオフライン(たとえば飛行機の中など)でも開く事ができます。隣り合わせた方へ即席で営業するときに便利です。

なお、iPhoneのDropboxで会社の書類を持ち歩く場合には、会社の許可を得る事が必要かと思います。また、iPhoneにはかならずパスコードロックをかけ、10回失敗すると「データを消去」するように予め設定してください。Dropboxアプリ内でも、パスコードの設定ができます。iPhone紛失時の情報漏洩リスクの管理を十分に行って、モバイル環境もクラウドで活用しましょう。

参考記事:

1)私的なことがらを記録しますが今週、紙の書類を大量に捨てました ― 藤沢数希
2)こんなデータ同期サービスがほしかった – 『Dropbox』は試す価値アリ!
3)iPhoneアプリ版『Dropbox』のおかげで、ファイル活用の道がひらけた
4)『Dropbox』のおさらい:iPhoneとの相性良好! iPhoneアプリ版を使ってみよう

Be the first to comment - What do you think?  Posted by bobby - 2010/07/10 at 19:25

Categories: 業務システム   Tags: , , , , ,

タックスヘイブンを利用した海外展開戦略★香港で起業しよう(7)

中小零細企業が海外展開の第一歩として香港市場へ進出し、段階的な業務拡張の時期を経て香港に会社設立し、完全独立を果たす事ができたとします。その次の段階は、中国大陸その他の複数国市場への「海外展開」を行います。この時、海外で得た利益を合法的かつ効率良く日本へ還元する為の戦略的なしくみをつくっておかないと、あとから国税による追徴課税などのリスクがあります。この連載の最後として、戦略的な海外展開に必要な海外統括会社について説明します。

香港は法人税が17%前後と非常に低いだけでなく、海外の子会社を含めて利益配当に課税されません。タックスヘイブンであるにもかかわらず日本との間で租税条約が締結され、香港に設立した海外統括会社が、日本へ利益配当金の送金を行うのが容易になりました。このように、香港を含めた複数国へ海外展開する時の統括会社を置くのに最適です。

香港や中国大陸など販売利益を計上する海外法人からの利益を、一旦は香港の外統括会社へ利益配当という方法で送金してプールし、更に日本本社へ利益配当として送金する事で、国内での税金は配当額の95%が無税になります。

香港の統括会社に求められる要件の概要は下記の通りです。
1)統括会社は日本法人の完全子会社
2)統括会社が統括する海外法人(被統括会社)が2つ以上ある。
3)統括会社は被統括会社に対して、25%以上の議決権と持ち株比率を持っている。
4)統括会社は被統括会社に対して、収益性を向上させる為の経営指導等の支援業務を行っている。

統括会社に求められる要件はそれほど高くないようですので、これから海外展開を行う経営者は、このメリットを上手に利用して、効率よく儲けるべきでしょう。既に香港あるいは東莞へ進出しておられる企業が、香港へ海外統括会社を設立して節税を検討されたい場合には、(こちら)へお問い合わせ下さい。
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参考資料:
1)タックスヘイブン対策税制の概要と最近の状況
2)タックスヘイブンと統括会社の適用除外要件の緩和
3)日本と香港、二重課税回避の協定に同意
4)タックスヘイブンと日港租税協定基本合意
5)ペーパーカンパニーなのに合算課税なし!?
6)今どきの中小企業の中国進出 - 小谷 まなぶ
7)財務省の法人税巻き返し工作が始まった?

Be the first to comment - What do you think?  Posted by bobby - 2010/07/01 at 17:31

Categories: 起業   Tags: , , , , , , , ,

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